出雲国風土記・現代語訳:仁多郡

現代語訳

三処郷(みところ)。:仁多郡奥出雲町北部に安来市広瀬町西比田を加えた地域

郡家に属する。大穴持命(おおなむち)がおっしゃられたことには、「この地の田は良い。だから、私の御地(みところ)※1として古くから治めてきた」とおっしゃった。だから、三処という。

布勢郷(ふせ)。:仁多郡奥出雲町北部を指す

郡家の正西一里の所にある。古老が伝えて言うには、大神命(おおかみ)がお泊りになった。ところである。だから、布世(ふせ)という。〔神亀三年に字を布勢と改めた。〕

三澤郷(みざわ)。:雲南市木次町湯村付近から仁多郡奥出雲町西部辺りの地域

郡家の西南二十五里の所にある。大神大穴持命の御子、阿遅須伎高日子命(あじすきたかひこ)が、御須髭(みひげ)※2八握(やつは)※3に生えるまで、まだ昼も夜も泣いておられるばかりで言葉が通じなかった。

そのとき、御祖命(みおや)※4が御子を船に乗せて八十島(やそしま)を率いて巡って、心を楽しませようとなさったが、それでも泣き止まれなかった。大神が夢で祈願なさって「御子が泣くわけをお教えください。」と夢に祈願なさったところ、その夜の夢に、御子が言葉が通じるようになったとご覧になった。そこで目覚めて問いかけなさった。

そのとき「御澤。」と申された。そのとき、大神が「どこをそう言うのか。」とお尋ねになると、御子は御祖の前から立ち去って行かれ、石川(石の多い川)を渡り、板の上に至って留まり、「ここです。」と申された。そのとき、その澤の水沼が出て、沐浴なさった。だから、国造(こくそう)が神吉事(かんよごと)を奏上するために朝廷に参向するときに、その水沼の水を初めに用いるのである。

これによって今も産婦はその村の稲を食べない。もし食べると、生まれながらにして子はものを言う。だから、三澤という。この郷には正倉(しょうそう)がある。

横田郷(よこた)。:仁多郡奥出雲町東部

郡家の東南二十一里の所にある。古老が伝えて言うには、郷の中に田四段ばかりである。形が少し長い。そこでとうとう田の形から横田というようになった。この郷には正倉がある。〔以上諸郷から出る鉄は堅く、様々な物を造るのに最適である。〕

※1 御地:所領のこと
※2 御須髭:アゴ髭のこと
※3 八握:拳八つ分の長さ
※4 御祖命:親の神。ここでは大穴持命を指す

<<前   次>>


原文

三處郷 即属郡家。大穴持命詔、此地田好。故吾御地占。詔。故云三處。

布勢郷 郡家正西一十里。古老傳云、大神大己貴命之宿坐處。故云布世。〔神亀三年、改字布勢。〕

三澤郷 郡家西南廿五里。大神大穴持命御子、阿遅須伎高日子命、御須髪八握于生、昼夜哭坐之、辞不通。爾時、御祖命、御子乗船而、率巡八十嶋、宇良加志給鞆、猶不止哭之。大神夢願給、告御子之哭由、夢爾願坐。則夜夢見坐之御子辞通、則寤問給。爾時、御津、申。爾時、何處然云、問給。即御祖御前立去出坐而、石川度、坂上至留、申是處也。爾時、其津水汲出而、御身沐浴坐。故國造、神吉事奏参向朝廷時、其水汲出而、用初也。依此、今産婦彼村稲不食。若有食者、所生子已云也。故云三津。〔神亀三年、改字三澤。〕即有正倉。

横田郷 郡家東南廿一里。古老傳云郷中有田四段許。形聊長。遂依田而、故云横田。即有正倉。〔以上諸郷所出鉄堅。尤堪造雑具。〕

<<前   次>>